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【美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン】
(マスク着用の取扱について)
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について」(令和5年2月10日内閣官房新型コロナウイルス等感染対策推進室事務連絡)におけるマスク着用の考え方の見直しを受け、美容業におけるマスク着用の取扱については、「美容業における新型コロナウイルス感染拡大ガイドライン」(令和4年12月12日最終改訂)に関わらず、以下によるものとする。
このマスク着用の取扱については、令和5年3月13日から適用するものとする。
「マスクの着用」の考え方の適用に当たっては、以下の点に留意する。
①マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に
反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の判断が尊重される。
②事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、従業員にマスクの着用を求めることは許容される。
③感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策
を求めることがあり得る。ただし、そのような場合においても、子供のマスクの着用については、健康面等への影響も
懸念されており、引き続き、保護者や 周りの大人が個々の子供の体調に十分注意する必要がある。
なお、「マスクの着用」の考え方の適用後であっても、基本的な感染対策は重要であり、引き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行について呼びかけることとする。