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令和6年4月より、「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。
〈労働条件の制度改正のポイント〉
〇全ての労働者に対する明示事項
・就業場所・業務の変更の範囲の明示
〇有期契約労働者に対する明示事項等
・更新上限の明示
・無期転換申込機会の明示
・無期転換後の労働条件の明示
【ご参考】
〇厚生労働省HP「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
〇厚生労働省HP「職業安定法施行規則改正」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html