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宮崎県美容組合員独自の制度です。互助会加入者又はそれと生計を共にする(同居者)一親等以内の中に死亡、病気、事故にあった場合に見舞金又は、弔慰金及び廃業又は引退慰労金を贈ることを目的とします。(年額 6,000円一括払い)
※関係省庁の証明と写真2枚が必要となります。
※災害の時は、申請のあった所にはその支部の役員(支部長)が見に行き確認する事。
火災の場合 | 全焼 | 5万円 |
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半焼 | 3万円 | |
一部焼 | 1万円 | |
火災以外の場合(地震以外の災害) | 全壊 | 5万円 |
半壊 | 3万円 | |
一部壊 | 1万円 | |
床上浸水の場合 | A級被害 床上浸水2m以上の被害の場合 | 5万円 |
B級被害 床上浸水の被害の場合(床上45cm以上) | 3万円 | |
C級被害 床上浸水の被害の場合(床上45cm未満) | 1万円 |
※半焼以下一部焼及び一部壊については、上記金額を基準とするも、委員会の査定によるものとする。
※証明書が必要【ハガキ】
組合員の場合 | 組合員 | 8万円と(生花もしくは花輪と弔電) |
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組合員と生計を共にする一親等以内の親族(同居者)の場合 | 配偶者 | 3万円と(生花もしくは花輪と弔電) |
親子 | 2万円と(生花もしくは花輪と弔電) |
※入院確認の証明として入院費支払い時に領収書に入院期間を記入していただいて、そのコピーを必ず添付して頂くこととする。
※給付申請は、退院後30日以内とする。
入院日数30日以上の場合 | ||
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組合員の場合 | 組合員 | 2万円 |
組合員と生計を共にする一親等以内の親族(同居者)の場合 | 配偶者 | 1万円 |
親子 | 1万円 | |
入院日数10日以上30日未満迄の場合又は、疾病、通院10日以上で営業を休止した場合 | ||
組合員 | 1万円 |
廃業・引退(保健所の証明(写)が必要) | 10万円 |
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引退(保健所の廃業届(写)と後継者の確認書が必要) | 5万円 |
※廃業・引退慰労金受給資格者は、共済互助会加入年数が30年以上で年齢65歳以上のものに適用するものとする。
※引退慰労金受給資格者は、共済互助会加入年数が25年以上30年未満のものに提供するものとする。